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相続放棄が適法に受理されるためには法律に定めた要件を満たしている必要があります。相続放棄の申請を受け付ける家庭裁判所としても相続放棄の意思表示が記載された申述書だけを提出されても相続放棄が適正にされたのかを判断することができません。そこで、相続放棄の要件を満たしていることを証明するために戸籍や住民票を市区町村役場で取り付け相続放棄申述書とともに管轄裁判所へ提出する必要があります。

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