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借金等の負債を引き継がないためにする相続放棄は、家庭裁判所で所定の手続きを踏まなければ、その効力は生じません。他の相続人や相続債権者へ自分は遺産を受け取らないという意思表示をしただけでは法律が定めた相続放棄の効果は一切ありません。民法の定める相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の意思表示をしなければなりません。

札幌高等裁判所管内

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