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◆3ヶ月経過後の相続放棄◆

3ヶ月経過後の相続放棄を認めてもらうためには、 少なくとも次の3つの条件を満たしている必要があると考えられます。

条件1

相続財産の存在(債務の存在)を知ってから3ヶ月経過してない
条件2

相続財産を受け取っていない
条件3

相続財産を処分したこともない

■相続放棄ができるかどうかの判断基準は?

上記の他にもいくつかポイントはありますが、最も重要なのは上記の3つです。

最終的には、裁判官の判断にゆだねられます。

相続の開始を知った日がいつであるかを正確に調査し、それを裏付ける事実が存在すれば、3ヶ月後でも相続放棄が受理される可能性はあります。
もし却下されてしまったら、2度目の相続放棄申立はできません。
相続放棄の申述が、家庭裁判所に却下されてしまった場合、再度の申立をすることはできません。

ただし、却下されてから2週間以内に即時抗告し、高等裁判所に審理してもらうことは可能です。