3ヶ月経過後の相続放棄
3つの条件が満たしていることが必要!!
3ヶ月経過後の相続放棄を認めてもらうためには、少なくとも次の3つの条件を満たしている必要があると考えられます。
条件1
相続財産の存在(債務の存在)を知ってから3ヶ月経過してない
条件2
相続財産を受け取っていない
条件3
相続財産を処分したこともない
3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄ができるかどうかの判断基準は?
上記の他にもいくつかポイントはありますが、最も重要なのは上記の3つです。
最終的には、裁判官の判断にゆだねられます。
相続の開始を知った日がいつであるかを正確に調査し、それを裏付ける事実が存在すれば、3ヶ月でも相続放棄が受理される可能性はあります。
もし却下されてしまったら、2度目の相続放棄申立はできません。
相続放棄の申述が、家庭裁判所に却下されてしまった場合、再度の申立をすることはできません。
ただし、却下されてから2週間以内に即時抗告し、高等裁判所に審理してもらうことは可能です。