胎児の相続放棄

胎児の相続放棄について

ご主人が亡くなり、残された妻のお腹に子どもがいた場合、子供も相続人となるのでしょうか。

民法886条によりますと、

    ********
    民法886条
    1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
    2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
    ********

とあり、相続については胎児はすでに生まれたものとみなされています。

上記により、仮に亡くなられたご主人に借金があった場合、胎児も借金の相続人となります。
他に財産がない場合、相続放棄をするかどうかの検討が必要でしょう。

しかし、放棄をするにしても無事出生してからの手続きが必要となります。
また、実際の手続きは、親権者である母親が代理して行うため、未成年者の相続放棄と同様、利益相反が起こり得る点は注意しましょう。(詳しくは「未成年者の相続放棄」へ)

任せて安心の相続放棄サポートプラン!

プラン2種類 9,800円~
ご依頼者の負担を軽減するために、相続放棄の申立が受理されなかった場合、当方の報酬はいただきませんのでご安心してお任せください。


上部に戻る