胎児の相続放棄
胎児の相続放棄について
ご主人が亡くなり、残された妻のお腹に子どもがいた場合、子供も相続人となるのでしょうか。
民法886条によりますと、
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民法886条
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
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とあり、相続については胎児はすでに生まれたものとみなされています。
上記により、仮に亡くなられたご主人に借金があった場合、胎児も借金の相続人となります。
他に財産がない場合、相続放棄をするかどうかの検討が必要でしょう。
しかし、放棄をするにしても無事出生してからの手続きが必要となります。
また、実際の手続きは、親権者である母親が代理して行うため、未成年者の相続放棄と同様、利益相反が起こり得る点は注意しましょう。(詳しくは「未成年者の相続放棄」へ)