生活保護受給者の相続放棄
生活保護受給者の相続放棄とは
生活保護を受けている方であっても当然相続放棄をすることができますが、相続財産の内容によっては注意が必要です。
相続財産が借金などマイナスの財産しかない場合は問題なく放棄することができます。
注意すべきは不動産や預金などのプラス財産がある場合です。
プラスの財産を相続してしまうと、保護の必要がなくなったとして停止となってしまう場合があるので、相続放棄をしたいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、生活保護は活用できる財産を充ててなお、生活の維持に不足している分を保護してもらうという原理原則があります。
そのため、活用すべき財産を取得できる機会を自ら手放すことはこの原則に違反するため、相続放棄をすることは難しいでしょう。
ただし、相続財産の内容や価額によりますので、役所の生活保護担当の方との相談が必ず必要となります。