相続放棄と督促
相続放棄と督促について
当事務所に相続放棄のご相談にお越しいただいた理由の多くが、
「身に覚えのない亡父の借金の督促状が届いた。」
「自宅に電話がかかってきて、故人の借金を払えと言われた。」
など、債権者から何かしらの請求を受けた事によるものです。
なかには貸金業者に自宅にまで押しかけられて「払わなければ裁判を起こす。」などと、なかば脅しに近いケースもあるようです。
当然、家庭裁判所で有効な相続放棄手続きを行えば、返済義務を免れる事になります。
「相続放棄をするなら早めにしてください。」と返済義務を免れる方法を促してくれる良識ある債権者も存在しますが、「相続人なら払うのは当然です。」「とりあえず〇〇万円を払ってください。あとは月〇万円の分割返済で結構です。」という感じで、あたかも選択の余地が無いかのように請求をしてくる債権者も多数存在するのが実情です。
何とかその場をやり過ごして司法書士・弁護士・家庭裁判所などに相談に行くことができれば、より良い解決方法を選択できます。
しかし、あたかも選択の余地が無いかのような債権者の請求に応じてしまい、多額の借金を払ってしまったというケースも多いようです。
事情によっては相続放棄をせずに返済すべき場合(自宅が故人名義の場合など)もありますが、債権者から請求を受けた場合は、債権者に言われるがまま応じるのではなく、「一度、弁護士や司法書士などに相談させて下さい。」という具合に毅然と対応するのがベストです。
その際、債権者の請求内容が分かる督促状・請求書などを貰っておくと尚良いです。
その後、弁護士や司法書士などに相談したうえで相続放棄をする事に決めたら、債権者に連絡して「相続放棄をする事にしました。相続放棄が終わるまでお待ちください。」と伝えれば、よほど悪質な債権者でない限りは相続放棄が終わるまでは待ってくれます。
無事相続放棄手続きが終わり、相続放棄受理通知や相続放棄受理証明書の写しを債権者に郵送などで送れば、その後請求を受ける事は無くなります。
故人の借金の督促が来たら、その場で判断せずまずは当事務所にお気軽にご相談下さい。