相続放棄申述の有無の照会
他の共同相続人や、先順位の相続人が相続放棄をしているのかどうか、直接当該相続人に連絡をとるのが難しい場合があるかと思います(連絡先を知らない。長年音信不通。等)
このような場合に、家庭裁判所に照会することで当該相続人の相続放棄の有無を確認することが出来ます。
ただし、当然ですが誰でも照会の申請ができる訳ではなく、下記の二通りの場合に限られます。
●照会の申請が出来る方●
① 相続人
② 被相続人に対する利害関係人(債権者等)
② 被相続人に対する利害関係人(債権者等)
照会手数料
照会の手数料は無料です。
照会時の添付書類(相続人が申請する場合)
照会には照会申請書、被相続人等目録(裁判所のホームページでダウンロード可能)の他、下記の書類が必要になります。
① 被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
② 照会者と被相続人の発行から3か月以内の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)
③ 照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)
④ 返信用封筒と返信用切手
⑤ 相続関係図
※被相続人と相続人との関係図。手書きのものでかまいません。
② 照会者と被相続人の発行から3か月以内の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)
③ 照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)
④ 返信用封筒と返信用切手
⑤ 相続関係図
※被相続人と相続人との関係図。手書きのものでかまいません。
注意点
照会は、被相続人等目録に記載する氏名に基づいて行われますので、被相続人の氏名は戸籍の記載が旧字なら新字体に直さずそのまま記載する等、戸籍の記載のとおりで記入しなくてはなりません。