韓国籍の方の相続放棄

韓国籍の方の相続放棄について

相続に関しては亡くなった方の本国法が適用される(通則法36条)ので、韓国籍の方が亡くなった場合は、韓国民法が適用される事になります。
韓国民法で定められている相続人の順位は下記の通りです。

第1順位 被相続人の直系卑属(子・孫など)
第2順位 被相続人の直系尊属(両親・祖父母など)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(但し、配偶者がいない場合に限る)
第4順位 被相続人の4親等内の傍系血族(但し、配偶者がいない場合に限る)
3親等の傍系血族=おじおば・甥姪
4親等の傍系血族=いとこ・祖父母の兄弟姉妹・兄弟姉妹の孫
※配偶者は常に相続人となります。

日本法と似ている部分はありますが、以下のような相違点がある事にも注意が必要です。
① 第1順位相続人について日本法では「子」と定められているが、韓国法では「直系卑属」と定められている。
よって日本法では子が相続放棄した場合に、相続権が親に移ることになるが、韓国法では孫に相続権が移動することになる。
 日本法では配偶者と兄弟姉妹が共同相続する事があるが、韓国法ではない。
 韓国法では第4順位でおじおば・甥姪・いとこ等が相続人になる事がある。


韓国法も相続財産が債務超過(プラス財産よりもマイナス財産の方が多い事)の場合に、相続人が借金から免れるための相続放棄制度がある事は日本法と同じです。
また3ヶ月という期限が存在する事も同じです。
但し、以下のような決定的な違いがあります。
① 日本法では過剰な相続債務の存在を知らなかった相続人の救済(詳しくは「3ヶ月経過後の相続放棄」)が行われているが、韓国法では「相続債務の存在を知らなければ考慮期間が進行しないというものではない。」と判示されており、3ヶ月の熟慮期間について厳格な解釈がされている(但し、限定承認ができる規定がある)。
② 相続放棄をしなければならない人数が日本法よりも多くなる。


では、日本に住んでいる韓国籍の方が亡くなった場合、どこの裁判所に相続放棄をすればよいのでしょうか?

相続財産(借金も含む)が日本にあり、亡くなった方の最後の住所地が日本国内である場合は、日本の家庭裁判所で相続放棄をする事が認められています。
そして、その相続放棄の効果は日本国内においては有効です。
(但し、韓国内に相続財産がある場合は、韓国の家庭裁判所で相続放棄をする必要があります)。
日本の家庭裁判所の提出書類の様式も通常の相続放棄と異なるところはありません。
しかし、必要書類(住民票・家族証明書・韓国除籍・翻訳など)については家庭裁判所によって異なってくる場合もあるので、事前に家庭裁判所に確認をしておくと良いでしょう。
韓国籍の方亡くなった場合の相続放棄についても、当事務所にお気軽にご相談ください。

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