相続放棄と詐欺

相続放棄と詐欺について

一度相続放棄をしてしまうと、撤回することができません。
それでは、次のような事例はどう考えればよいでしょうか。

長年連絡をとっていなかった兄から、
「父が亡くなった。父は多額の借金をしており相続をすると数百万円を払わなければならない。相続放棄をしたほうがよい」
と連絡があり、その通りに相続放棄をした。
しかし、その後父にはその借金のほかに財産が数千万円あったことを兄が隠していたことが判明したため、その相続放棄を撤回又は取り消したいといった場合です。

相続放棄は理由なく撤回することはできませんが、詐欺や強迫といった取り消しの理由があれば取り消すことができます(民法919条1項、2項)。
この場合は兄の嘘によって相続放棄をしたため詐欺による相続放棄の取り消しが認められる可能性があります。

ただし、詐欺であることが判明してから6か月以内に取り消しをしないときは時効によって取り消しをする権利が消滅してしまいます(民法919条3項)。
また、相続放棄の時から10年経過したときも取り消しをする権利が消滅してしまいます(民法919条3項)。


親族等から相続放棄をしたほうがよいと案内を受けた時は一度本当に財産はないのか調査することをお勧めいたします。

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