相続放棄と夫婦間の連帯債務

相続放棄と夫婦間の連帯債務

「亡くなった夫が残した借金を放棄したいが、夫名義で契約している、電気ガス水道代の滞納分は支払う必要があるのか?」

上記のような質問をいただくことがあります。

相続放棄の手続きをすると被相続人の名義の債務に関しては支払い義務は無くなりますので一見すると支払いは不要にも思えますが、民法に規定される『日常の家事に関する債務の連帯責任』というものに注意が必要です。

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    民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。※ただし以下省略
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つまり、夫名義でした契約であっても、その内容によっては妻も連帯してその責任を負うことになり、亡くなった夫の相続放棄を しても連帯債務者の妻は責任を免れることは出来ない、あるいは、支払っても債務の承認にあたらない場合があるとういうことです。
では具体的にどういったものが日常家事債務にあたるかというと、代表的なもので
① 電気ガス水道代など公共料金の支払い
② 医療費
③ 子供の学習のための費用
等です

ただし、判例では日常の家事に関する法律行為の具体的範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入や、その夫婦の住む地域社会の慣習によっても異なるとしています。

上記の①公共料金の支払いは日常家事債務にあたることがほとんどでしょうが
②医療費③子供の学習のための費用は個々の内容や金額によっては日常家事にあたらないと判断されることも考えられます。

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