相続時精算課税制度

相続時精算課税制度と相続放棄

【相続時精算課税制度】を利用した場合でも相続放棄をすることはできます。

【相続時精算課税】とは、2500万円までの贈与であれば贈与税が免除される制度です。
ただし、完全に納税を免れるわけではなく、納税時期が猶予させるだけです。
名前の通り相続時に税金を精算します。

贈与者が亡くなると、遺産に贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければなりません。
税金がまったくかからない都合のよい制度ではありません。

年齢を重ねるとお金を使う機会が減ってきます。
何かを買いたい、海外へ行きたい、資格を取りたい、などの金銭の支出を伴う欲求が少なくなってきます。
日本国内の総資産の大多数を高齢者が保有しているというデータもあります。

眠っている資金を有効活用するために下の世代にお金を移動させようとすると税金の壁に阻まれてしまいます。
そうした資産を円滑に次の世代に移す仕組みを長年、国会で議論されてきました。

そうした議論を経て高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた仕組みが相続時精算課税制度です。
この制度により財産を受け取った若い世代がお金を消費し、経済の血とも言えるお金が循環することが期待されています。

相続時精算課税制度は、相続人に認められた贈与税の特例です。
相続放棄が認められると、その申述者は相続人でなかったものと擬制されてしまいます。

この関係を考えると相続放棄の申立をすると相続時精算課税制度が申告時に遡って無効になる、または相続時精算課税制度を利用すると相続放棄を選択することができないように思えます。

しかし、この両者は根拠法を異にする全く別の制度です。
一方を選択すると、他方を利用することができないという性質のものではありません。

【相続時精算課税の要件等】

  • 贈与者は60歳以上親または祖父母

  • 受贈者は20歳以上の子または孫

  • 贈与者は65歳以上

  • 受贈者は20歳以上の子

  • 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告が必要

  • 財産の種類、贈与回数に制限はなし

  • 暦年課税における基礎控除110万円は利用できない

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