一部の相続人と相続放棄

相続人が複数いる場合、各相続人はその法定相続分に応じて債務を負担することになります。
たとえば、被相続人の妻、長男、長女の3人が相続人である場合、妻が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつ、債務を負担することになります。

では相続人間の話し合いにより、誰が債務を引き継ぐかを決めた場合に債権者がそれに従うう必要はあるのでしょうか。

遺産分割協議の中で、ある相続人が財産を引き継ぐ代わりに、債務も引き受けるとの取り決めをすることがよくあります。それを遺産分割協議書に記入した場合、相続人の間ではその取り決めは有効となります。
しかし、そのことは債権者が相続人のそれぞれに請求するのを妨げません。

つぎに相続人の一人が相続放棄した場合、その者が負担するはずだった債務はどうなるのでしょうか。

この場合、債務は消滅せず、残された相続人がその債務を引き継ぐことになります。

そして、その負担する割合は、残りの相続人の相続分に応じて分配されるのではありません。
つまり上記の例では妻が2分の1 長男が4分の1ずつ負担するわけではありません。
これは、相続放棄した人は最初から相続人でなかったものとみなされるからです。

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    民法939条
    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

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例えば、相続人が妻と長男と長女である場合、長女が相続放棄したなら長女の債務は全て長男が負担することになります。
相続人は最初から妻と長男の2人だったものとみなされるので、その法定相続分である2分の1ずつの債務を引き継ぐこととなるからです。

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