相続放棄と登記
相続放棄と登記について
相続人ABのうちAさんには借金がありました。
Aさんの債権者Cは相続財産に目をつけて相続財産である不動産に仮差押登記を備えました。
ところがその前にAさんの相続放棄の申述が受理されていた場合、
Cは仮差押登記をした相続財産から借金の返済を受けることができるでしょうか。
Aさんの債権者Cは相続財産に目をつけて相続財産である不動産に仮差押登記を備えました。
ところがその前にAさんの相続放棄の申述が受理されていた場合、
Cは仮差押登記をした相続財産から借金の返済を受けることができるでしょうか。
類似の事案で、最高裁判所は、
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「相続人は、相続放棄をした場合には、相続開始時にさかのぼって相続開始がなかったと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであって、相続放棄をした相続人の債権者が、相続放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である」(昭和42年1月20日第二小法廷)
と判断しています。
つまり、相続放棄は、何人に対しても、登記等なくして効力を生じる絶対的なものなので、本件のCは仮差押登記をした相続財産から返済を受けることはできないという結論になるでしょう。