未成年者の相続放棄

未成年者の相続放棄とは

未成年者は判断能力が未熟なため、単独では相続放棄をすることはできません。

経験の浅い未成年者では、遺産に関する権利関係を正確に把握することができず安易な相続放棄を選択してしまい、それにより不利益を被る恐れがあるからです。

未成年者の利益を保護するためにも日本の法律は未成年者単独での相続放棄を認めていません。

よって、未成年者が相続放棄をするためには、家庭裁判所に申し立てて、法定代理人(親自身など)とは別人の「特別代理人」を選任してもらう必要があります

法廷代理人の未相続し、未成年の子が相続放棄する場合

親子一緒に相続放棄する場合は・・・「特別代理人」を選任してもらわなくてもOK!!

法定代理人(親自身など)も相続を放棄する場合は問題ありませんが、未成年の子だけが放棄する場合は、相続について親と子の利害が対立することがあるからです。

親子一緒に相続放棄する場合は、法定代理人(親自身など)がその子に代わって、相続放棄の申述をすることができます。

法廷代理人、未成年の子が共に相続放棄する場合

未成年者の相続放棄

利益相反行為

利益相反行為とは、例えば、父が死亡した場合、共同相続人である「法定代理人(母)」と「未成年の子」が遺産分割協議を行う際、「法定代理人(母)」と「未成年の子」 の間で不利益になる行為のことです。

利益相反関係

一般的には、「親が子供の不利益になる行為をするわけがない・・・」と考えるかもしれません。

しかし、法律上では、客観的にみて「当事者間で利益の対立」があるかどうかを判断します。

つまり、未成年者の相続放棄により、親権者である親が利益を受ける関係にあれば、利益相反行為とみなします。

以上のように、未成年者の相続を放棄する場合は、利益相反行為にあたる可能性があるため、中立的な立場である「特別代理人の選任」を家庭裁判所に請求しなければなりません。
選任された特別代理人は、未成年者の利益を考え相続放棄をするかどうかを判断します。

未成年者の相続放棄

未成年者が相続放棄できる期間

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときの相続放棄の熟慮期間は、「その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったこと知った時から」起算されます。(民法917条)

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