相続放棄の落とし穴
相続放棄の落とし穴とは
相続放棄相談される方の中で、
「遺産分割協議を相続人の間で行ったから、私は相続放棄しています」
という方がいらっしゃいます。お話によると、
「預金や不動産も一切受け取らない代わりに、借金も背負わない」
という話を相続人間でまとめたということでした。
遺産分割協議で、まとまったということは、相続放棄をしたと同義と思われる方もいるかもしれませんが、厳密にはこれは相続放棄をしたことにはなりません。
遺産分割協議で、預金や不動産等の財産を一切受け取らない、と決めたことと相続放棄はプラスの財産だけを見るならばプラスの財産を引き継がないという点では同じです。
しかし、借金等のマイナスの財産に関しては異なります。
具体的には、遺産分割協議で借金を背負わないと決めたとしても、被相続人の借金の返済義務は無くならない可能性があるということです。
これは、消費者金融や銀行などの金融機関は、遺産分割協議の内容に関係なく、相続人の誰に対しても弁済をもとめることができます。
当然、貸し倒れのリスクをさけるためにも亡くなった人の借金は相続人全員に弁済請求を行う可能性があります。
相続人になっている以上、借金の返済義務は法的に発生してしまっているため遺産分割協議をしているということは理由にはなりません。
相続人が1人しかいなかった場合、その相続人が相続放棄を行えば親や、孫、兄弟等の次の相続人に借金の返済義務が移ることになります。
借金がある場合は単純に相続放棄をすればすべて安心というわけではないので、家族内のトラブルを避けるためにも弁護士や司法書士などに相談することをおすすめします。