単純承認と限定承認

財産を相続する方法

相続手続きには、【相続放棄】と間違いやすい【限定承認】という財産を相続する方法があります。
また、財産を相続する方法には【限定承認】に対して【単純承認】という方法もあります。

ここでは【単純承認】【限定承認】の2種類の違いと特徴、
また【相続放棄】【限定承認】の違いをご説明します。

単純承認と限定承認

単純承認

単純承認とは、財産も借金なども全て無条件に承認する相続です。

  • 被相続人の借金などに関しても無制限に相続しなければなりません。
  • 相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを取らなければ、自動的に単純承認となります。

また、次の場合には、単純承認をしたことになりますので注意が必要です。

  • 相続人が、相続財産の全部、または、一部を処分した時
  • 相続人が、相続開始を知った時から、3ヶ月以内に限定承認、または、放棄の手続きを取らなかったとき
  • 相続人が、限定承認、または、放棄した後でも、相続財産の全部、もしくは、一部を隠匿したり、私的にこれを消費したり、財産相続と知ったうえで、これを財産目録に記載しなかったとき
単純放棄とは、故人に属した一切の相続を承諾することです

単純承認と限定承認

限定承認

限定承認とは、相続人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。

この方法は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。

●限定承認が有効な具体的なケース●

  • 債務超過をしているかどうかはっきりしない場合

  • 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば、借金などを引き継いで良いと思える場合

  • 債務の目処がたってから返済可能な場合

  • 借金などを加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

●限定承認をする場合に必要な条件●

  • 相続人となった人全員が共同で申し立てをすること
    • ただし、相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、その人以外が同意すれば、限定承認の申告をすることが可能です。
    • 相続人が複数いる場合は、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人を選任します。

  • 相続開始を知った日から3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出すること
最後に気を付けなければいけないのが税金です。

限定承認を選択すると【みなし譲渡所得税】がかかります。

【みなし譲渡所得税】とは、全ての財産を時価で売却し、その収入があったとみなし課せられる所得税のことです。

そのため、含み益がある財産(例えば、購入をしたときより値上がりしている土地や株式)がある場合、限定承認をすると、被相続人に対して所得税がかかることになります。

また、現金や衣類の場合は、含み益がないため【みなし譲渡所得課税】はかかりません。よって税金を気にする必要はありません。

限定承認の方が損する場合も

相続放棄に比べて限定承認手続きは、財産ひとつ処分するにも手続きが必要な上に、事務処理も多く、手続きが煩雑となります。

どうしても必要な財産(たとえば自宅や事業に必要な財産等)があるときには、限定承認をすることによって、相続人自身の財産で亡くなったひとの借金を返済する必要がなくなるため、必要な財産を手元に残すことができます。

また、相続人同士で相談して、たとえば、長男と事業承継する相続人以外は相続放棄するなど、個別の対応をすることも可能です。

ケースに応じて様々な可能性を模索することができますので、弁護士や司法書士などに相談されるのが一番良いでしょう。

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