相続放棄と孫
相続放棄と孫の関係について
民法887条では,「代襲相続」という制度を定めています。
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民法887条
2.被相続人の子が,相続の開始以前に死亡したとき,又は第891条(注:相続欠格事由)の規定に該当し,もしくは廃除によって,その相続権を失ったときは,その者の子がこれを代襲して相続人となる。
但し,被相続人の直系卑属でない者は,この限りでない。
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分かりやすく説明すると,被相続人の子が被相続人よりも前に、
①亡くなった
②欠格事由に該当した
③廃除されたことによって相続権を失った
②欠格事由に該当した
③廃除されたことによって相続権を失った
上記のときは,その相続権を失った者の子が代わりに相続人となる,という制度です。
注目すべき点は,相続放棄によって相続権を失ったときは,代襲相続は生じないということです。
代襲相続が生じないということは相続人にならないということですから,CASE1の場合において孫は相続人にならない以上,相続放棄をする必要もありません。
子が相続放棄をした場合,次の相続人は被相続人の直系尊属(例:父,母,祖父,祖母)となります。
逆に,CASE2の場合は,相続人である父が被相続人より先に亡くなることで相続権を失っていますので,代襲相続が生じ,孫が代襲相続人となります。
相続人である以上,祖父の相続をしたくないのであれば,相続放棄をする必要があります。