相続放棄について 相続放棄 Q&A Q 相続放棄ってなんですか? 被相続人の財産を一切相続しないことです。 相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続の放棄ができます。 限定承認と違い、単独でもできます。 相続を放棄すると、その者は初めから相続人でなかったものとされ、代襲相続もできません。 Q 相続放棄の取消しはできるのか? 相続放棄は、いったん家庭裁判所に受理されると、たとえ3ヶ月以内であっても取消し(撤回)はできません。取り消しをできるケースは下記になります。 ①未成年者が法定代理人の同意なしに単独でした場合 ②成年被後見人がした場合 ③被保佐人(被補助人)が保佐人(補助人)の同意を得ないでした場合 ④詐欺または強迫によりした場合 なお、この取消権は追認できるときか6ヶ月を経過したとき、また放棄のときから10年を経過したときはできません。 Q 亡くなった父に借金があったことがわかりました。これは引継がないといけないのでしょうか? 原則はプラスの財産もマイナスの財産も相続人が全て引継ぐことになりますが、「限定承認」あるいは「相続放棄」の手続きをとることによって、これを免れることができます。 限定承認 相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に対して「限定承認」する旨を申述すれば、「相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引継ぐ」ことになる。 相続放棄 相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、「相続放棄」する旨を家庭裁判所に申述すればよい。「限定承認」の場合と違って、各相続人が自由意志で単独で手続きできる。 Q 相続が発生してから3か月が経過しましたが、もう相続放棄する事はできませんか? 場合によっては相続放棄できる事があります。 相続放棄や限定承認の3ヶ月という期限の起算点は民法では「自己のために相続の開始があった事を知った時」と定められています。 さらに最高裁判所の判例ではこの起算点についてより具体的な解釈がされており「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常認識し得た時」とされています。 そのような解釈からするば、例えば相続発生から半年が経過した後に突如故人の債権者が現れて、相続財産では返済する事ができないような多大な借金の返済を迫られた場合は、「借金の存在を知った時」が起算点になると考えられますので、相続発生から3ヶ月経過していても相続放棄ができるという事になります。 ただし、期限がある事には変わりはないので、相続発生からしばらくして借金が発覚した場合等はお早目にご相談下さい。