相続財産と葬儀費用

相続財産と葬儀費用の関係



相続財産である預貯金を引き出して自分のために使ってしまうと相続放棄はできなくなってしまいます。(民法921条1号)

預貯金を使うと相続する意思があるものと判断され、相続を承認したものみなされてしまうのです。
相続放棄をすると本来であれば相続財産のすべてを受けとることができません。
預貯金を使う行為は、相続放棄とは真逆の行動で矛盾してしまいます。
プラスの財産だけを使ってマイナスの財産は免れるような都合のよい行為は認められません。

では、預貯金を使った目的が葬儀費用であった場合は、どうなるのでしょうか。

預貯金という相続財産を使うのですから、その目的が葬儀費用でも原則は相続を承認したものと判断されてしまいそうです。

しかし、葬儀費用を相続財産から支払った事案で次のような判断が下された裁判例があります。

    「葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性も高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。
    また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。
    したがって相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる相続財産の処分(民法921条1号)には当たらないというべきである(平成14年7月3日 事件番号平成14(ヲ)408号 大阪高等裁判所)」

このように、相続財産から葬儀費用を支出したケースでも相続放棄が認められました。

ただ、この判例は相続財産の使用目的が葬儀費用であれば無条件で無制限に預貯金をいくら使ってもいいと判断したわけでありません。
人の死亡により葬儀を行うことが社会的に常識であり、葬儀費用を被相続人の遺産から支出しても一般常識に照らして不当とはいえないと判断し、大阪高裁は上記のような考えを示しました。
であれば、社会的見地から不相当に高額な葬儀であれば、これとは違った判断が下ってもおかしくありません。

不相当な金額とはどの程度の金額を指すのかについて明確な基準はありません。
事案ごとに個別に判断するしかありません。
軽率な行動で相続放棄が認められなくなるケースは少なくありません。
本ケースのように判断に困る場合は、行動に移す前に弁護士や司法書士、裁判所などに相談しましょう。

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