相続放棄と時効援用
相続放棄と時効援用の関係
当事務所に相続放棄相談をされた方で、
「被相続人宛の借金の督促状が届いたのですが、残っている財産より督促状に記載されている借金が多いので相続放棄したいのですが・・・」
といったものがありました。
しかし、実際に届いた督促状を見てみると、最終弁済日からかなりの期間が経過していることが判明しました。
民法には【消滅時効】という制度が存在します。
【消滅時効】とは「一定の期間権利が行使されなかった場合に、その権利を消滅させる制度」のことです。
そして民法や商法によって「一定の期間」が具体的に規定されています。
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民事の一般債権の時効消滅期間は10年(民法167条1項)
商事債権の時効消滅期間は5年(商法522条)。
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従って、一般人の貸金債権の消滅時効期間は10年、
会社など消費者金融の場合は5年という事になります。
この相談者のケースでは債権者が消費者金融で最終弁済日から5年以上経過していました。
そして、実際に調査してみたところ時効の中断事由(民法147条)に該当する事実も存在せず、時効が完成しておりました。
そして、当事務所で手続きすることにより借金については相続放棄をすることなく、支払をせずにすむようになり、残された財産も無事に相続することができました。
このようなケースで注意しなければいけない点が2つあります。
まず注意すべき点として、判例が「時効が完成してもただちに権利の得喪が生じるものではなく、援用によってはじめて確定的に効果が生じる(停止条件説)」という立場をとっているということです。
つまり弁済期から5年以上経過して時効が完成しても、時効により借金が消滅していることを債権者に主張しなければ借金は依然として存続し消滅しないという事です。
そしてこの時効の主張(時効の援用)は後に法的紛争が発生するのを防止するために内容証明郵便でされることが一般的です。
次に注意すべき点は「債務について消滅時効が完成した後に債務者が債務の承認をした以上、債務者が時効完成の事実をしらない場合であっても、その完成した消滅時効を援用することは信義則上許されない」という判例があることです。
つまり弁済期から5年以上経過していて、時効の中断事由もなく時効が完成していたとしても借金を相続した人が「払う」と言ってしまった後は、
時効が完成している事をしっても時効を援用することができなくなってしまう可能性があるということです。
時効の援用をするために時効の中断事由に該当する事実がないかを借金の相続人が債権者に連絡をするとうっかり債務の承認をしてしまう危険があります。
このように相続人の借金の時効を援用するには注意しなければならない点がありますので、まずは弁護士や司法書士などに相談することをおすすめします。