相続放棄後の関係者対応

相続放棄後の関係者対応について

 被相続人の相続財産に負債のほうが多い場合、相続の放棄をするのが一般的です。
そして相続の放棄が裁判所によって受理された場合、相続人は被相続人の債務を一切弁済する必要はありません。

しかし、そもそも債権者は相続人が相続の放棄をしたのか否かは通常わからず、知らずに相続人に請求をすることがあります。

もちろんその場合でも請求に対し支払いをする必要はありませんが、債権者側の事務処理上などの理由から証拠を求められることがあります。
裁判所に相続の放棄を申述し、それが認められた場合、裁判所より【相続放棄申述受理通知書】というものが送られてきます。
これが放棄の証明となりますので、相手方の求めに応じ、写しを郵送又はFAX等すれば大丈夫です。
なお、原本は大事な書類ですので、絶対に渡さないようにお気をつけ下さい。

ちなみに、第一順位の相続人が全員放棄をしたとしても、後順位の相続人がいる場合債務を含めた相続財産はそちらに移転します。

相続の放棄をした場合、後順位の相続人が突然の請求に困惑されないように、又は、そういった方々も確実に放棄をするために、先順位相続人全員が放棄をした旨含め事情をお知らせしたほうがよろしいでしょう。
放棄を申述した裁判所が親切にそういったお知らせを出してくれることはありません。

しかし後順位の相続人と、遠方などの理由によりあまり交流がないケースもあるかと思います。
その場合でも相続人全員を見つけ出し、通知をする必要があるかといえば、それはありません。
ご自身の認識している範囲でお知らせすれば大丈夫です。

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