相続放棄できる期間

相続放棄できる期間とは

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。
この3ヶ月の期間を【熟慮期間】と呼びます。

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    民法915条
    1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし以下省略
    2.省略
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民法915条は「相続の開始があったことを知った時から」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内と定義しています。
相続の開始(被相続人の死亡)を知っただけでは熟慮期間は進行しません。
自らが相続人となった事実を認識してからスタートします。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、具体的にいつでしょう。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは

1.相続開始の原因である事実
2.自分が法律上の相続人となった事実

この2つの事実を認識したときから熟慮期間がスタートします。
2つの条件が整って、はじめて自己のために相続の開始があったことを知った時と認定されるわけです。
上記事実のうち1つでも欠けていれば期間は進行していません。
この2つの事実を認識しなければ期間が完了することがありませんので相続放棄の弊害にはなりません。
つまり上記2つの「相続開始の原因である事実」と「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄ができるわけです。

条文をただ眺めていると特に意味を持たない言葉の羅列に見えてしまいます。
しかし、そうではありません。理由があります。
その条文が作られた背景や理由を知ると理解が一層深まります。
相続放棄の条文を分解し、それぞれ理由を考えてみましょう。

なぜ3ヶ月以内という期間が決まっているのでしょうか。

相続放棄に期限を定めずに無制限に認めてしまうとどうなるでしょう。
遺産や故人に対し権利や請求権を持っている利害関係人の立場が不安定になってしまいます。

相続債権者の立場に立って考えてみます。
相続債権者とは被相続人に債権を持っている人です。
被相続人にお金を貸している人をイメージしてください。
相続人が相続を承認するのであれば、相続債権者は相続人に対しお金を返してくれと請求できることになります。
督促状を手配したり、場合によっては返済計画についてリスケジュールをするかもしれません。

相続人が相続放棄をするのであれば、相続人に返済を求めることはできません。
諦めるしかないわけです。
担保を取っているなら、担保を実行する手続きに移ることになるでしょう。
会社であれば帳簿を整理しなければなりません。
回収不能になった債権を帳簿に計上して税金を取られたのでは、たまったものではありません。

これからもわかるとおり相続人が相続を放棄する場合と相続を承認する場合とでは、これだけ処理に違いが生まれてしまうのです。
相続債権者を含め利害関係人は、相続放棄(または相続承認)が確定するまでの間、いずれの処理もすることができず不安定な状態に置かれてしまいます。

そこで相続放棄の申述については期限を設けました。

ただ利害関係人の立場だけを考えれば、その期間は短ければ短いほど望ましいはずです。
にもかかわらず、3ヶ月という期間が与えられています。なぜでしょうか。

理由は簡単です。
相続人が相続を放棄するのか、それとも相続を承認するのかを考える時間を確保するためです。
その意思決定をするためには判断材料を探さなければなりません。

近年、個人の保有する資産は複雑になっています。
不動産、株式、保険商品、車等の動産など。
そしてマイナスの財産である借金や保証人の地位、抵当権の負担と様々です。
これらをすべて調査するのは夫婦であったとしても至難の技です。それが子供や兄弟姉妹であれば尚更でしょう。

これらの財産を調査し、相続放棄をするかどうかを精査するため、そして利害関係人の立場を不安定にしないために、3ヶ月という絶妙な期間が定められているのです。

なぜ「自分が法律上の相続人となった事実」を知る必要があるのでしょうか。

相続放棄の熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、つまり「相続開始の原因である事実」と「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時からカウントされます。

「相続開始の原因である事実」とは被相続人が死亡した日です。
判例はこれだけでは足りず「自分が法律上の相続人となった事実」を認識することまで要求しています。なぜでしょうか。

熟慮期間は相続人に相続を放棄するのかどうかを判断するために与えられた時間です。
相続財産を見つけ出し、それを評価し、損得計算をするためのものです。
しかし、自分が相続人という認識がなければ、これらの行動に移ることはありません。

自らが相続人と知らなければ、相続財産を調査しようなどとは思いません。
故人を偲ぶ思いはもちろんありますが、それ以上に踏み込んで「預貯金はいくらあるのだろう。」「借金はないだろうか。」「保証人になっていないのだろうか。」
と故人のプライバシーを踏みにじるような非常識なことはしません。

それでは相続財産を調査し相続放棄をするかどうかを検討する時間を与えた法の意味がありません。
そこで、判例は「自分が法律上の相続人となった事実」まで知る必要があると判断したわけです。

■先順位相続人が相続放棄をした場合


ある人の死亡により相続が開始した場合、次の順番で相続人になります。

第1順位 : 子
第2順位 : 直系尊属(父母、祖父母など)
第3順位 : 兄弟姉妹

先順位の者がいれば後順位の者は相続人にはなりません。
子供がいる家庭の場合、原則として子供が相続人となり父母や兄弟姉妹は相続人とはなりません。

しかし、これには例外があります。

たとえば、第1順位の相続人である子供が相続放棄を家庭裁判所へ申し立てたらどうなるでしょう。
相続放棄をすると、その相続に関しては、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。

つまり、その相続に関しては子がいないものとして考えなければなりません。

第1順位の子が存在しないのですから第2順位の相続人である父母が相続人となります。
父母がすでに他界しているのであれば第3順位の兄弟姉妹に置き換えて考えてください。

本事案では、熟慮期間はいつから進行するのでしょうか。

繰り返しになりますが、相続放棄の熟慮期間は「相続開始の原因である事実」と「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時からスタートします。
この2つの事実のうち、いずれかが欠けていれば熟慮期間は進行しません。

「相続開始の原因である事実」は被相続人の死亡日ですから、通常、死亡した日に知ることになるでしょう。
残るは「自分が法律上の相続人となった事実」です。
父母は、子が相続放棄を家庭裁判所へ申述して初めて相続人になりますから、自分が法律上の相続人となった事実を知った時とは、その相続放棄の事実を知った時から進行します。

つまり、第2順位の相続人である父母は、先順位相続人である子が相続放棄をしたことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。

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    民法939条
    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす
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