連帯保証と相続放棄

連帯保証と相続放棄について

亡くなった方に多額の借金があった場合は、相続放棄を検討される方が多いと思いますが、連帯保証人がいる場合、注意すべき点があります。
相続関係を、

被相続人 : 夫  
相続人  : 妻  

上記の場合として、二つ場合を分けてご説明したいと思います。

【事例①】 ・亡くなった夫が、友人の借金の連帯保証人になっていた場合

【事例②】 ・亡くなった夫が借金をしており、妻が連帯保証人だった場合

【事例①】の場合、連帯保証人の地位というのは相続の対象となりますので、相続人である妻が連帯保証人としての責任を引き継ぐことになります。

この場合、主たる債務者である友人が滞りなく返済を継続しているのであれば、連帯保証人に請求督促が来ることは通常ありませんが、もし友人が返済不能になったとしたら、相続人である妻に借金の請求が来ることになります。
この相続した連帯保証債務は、放棄をすることで免れることができます。

では【事例②】の場合はどうでしょうか。
亡くなった方ご自身の借入は、当然相続人に承継されますので、相続放棄をすれば、夫の借金を引き継がないということは可能です。
そうすれば、連帯保証人としての責任も共に免除になると思われるかもしれません。

しかしながら、妻が連帯保証人になっているということは、債権者と直接連帯保証契約を交わしている別個の契約であるため、上記の場合、妻自身の連帯保証債務として返済義務を負っている事になります。
そのため、相続放棄をしたとしても、相続人である妻は連帯保証人としての責任まで放棄することはできず、その返済が困難であれば、自己破産などの債務整理の検討が必要となるかもしれません。

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