相続放棄と税金
相続放棄と税金について
相続放棄をご相談される方の中で、
「亡くなった人が税金を滞納していたのだけど、相続放棄しても税金は払う必要があるのですか?」
このような問い合わせがよくあります。
相続放棄をしたら、亡くなった方に関する税金は、払う必要はなくなります。
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民法939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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相続放棄とは、亡くなった人が持っていた権利や支払義務を一切負わないようにすることができる手続きです。
すなわち 亡くなった人が税金を滞納していても、相続人の方は、相続放棄をすれば税金の支払い義務を負わなくなります。
これに似た手続きに【自己破産】というものがあります。
自己破産した場合、借金の支払い義務がなくなるという点では相続放棄と共通していますが、税金の支払い義務は残ります。
自己破産とは、自分の不始末で支払うことのできなくなった借金を、 法律によって特別に免除してもらうという側面があります。
だから、税金まで免除することはしませんよ、という意味があります。
これに対し相続放棄は、自分の意思ではなく相続によって自動的に背負った支払い義務をなかったことにするものです。
相続放棄する人になんら落ち度はありません。
そのため、相続放棄をすれば税金も支払わなくてよくなるという事になるのです。