相続放棄と相続税

非課税限度額が変わる?

もし、相続人の一部の人が相続放棄をしても、他の相続人が納付すべき相続税の総額は原則としてかわりません。

これは、相続人の数が多ければ多いほど非課税限度額が増えないよう、つまり税金逃れができないようにするための法律です。

たとえば、親2人、兄弟4人の家族の長男が亡くなった場合、
本来は親2人が相続人となり、非課税限度額は2×500万円=1000万円
となります。

しかし、もし親2人が相続放棄をした場合、
兄弟3人が相続人となると3×500万円=1500万円
となり非課税限度額が増えてしまうことになります。

このように、相続放棄によって相続税の額が変わってしまうと、税金逃れに利用されてしまう可能性があるため、相続税の計算に関しては、相続放棄によって法定相続人の数が変化しないようにとされています。

なお、相続放棄をした場合は、相続放棄をしない場合と異なり、生命保険金の非課税規定や死亡退職金の非課税規定などが適用されないため、生命保険金の受取人となっている場合は、保険金を取得して相続税の納税義務が生じることがあります。

相続放棄は、3か月以内に

相続放棄は、自己のために相続があった時から3か月以内にしなければなりませんが、この期間は延長することが可能です。

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