相続放棄について
相続放棄に必要な書類
相続放棄手続きの必要書類は?
相続放棄の申述をするには、裁判所に各種書類を提出する必要があります。
また、「被相続人」と「相続放棄する人」との関係によって必要な書類が異なります。
相続放棄の申述に必要となる基本的な書類
- 相続放棄申述書(裁判所のHPから、または家庭裁判所にあります)
- 申述人(相続人)の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(戸籍附票)
- 収入印紙(1人800円)
- 返信用の郵便切手(裁判所によって異なりますが1人400円分程度)
- 申述人(相続人)の認印
ケース別必要書類一覧
~配偶者・子供~
- 被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
~孫~
- 被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
- 相続放棄をする人の親(本来の相続人)の死亡の記載のある除籍謄本
~親/祖父母~
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
- 被相続人に子供(孫)がいたが被相続人より先に死亡していた場合は子供(孫)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本
- 相続人が祖父母の場合は被相続人の親(祖父母の子供)の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
~兄弟姉妹/その代襲者(兄弟姉妹の子供)~
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
- 被相続人に子供(孫)がいたが被相続人より先に死亡していた場合は子供(孫)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
~おい・めい~
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本
- 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある除籍謄本
- 相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
- 相続放棄をする人の親(本来の相続人)の死亡の記載のある除籍謄本
- 被相続人の兄弟姉妹(おい・めいの親)の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本