外国在住の方の相続放棄

外国在住の方の相続放棄について

相続の開始は突然やってきます。
その際、相続人の方が外国に住んでいるというケースもよくあります。
その場合の手続きの流れを、ある裁判所で手続きを行った実例を元にご紹介したいと思います。

■ある裁判所で相続放棄の手続きをした際の流れ まず必要な書類ですが、国内在住の方の相続放棄の際となんら変わりはありません。
さらに相続放棄の申述書に貼る印紙の額はもちろん、申述の際一緒に納付する郵券(切手)の額もまったく一緒でした。

唯一違った点は、裁判所より「親族の方を受取人とする送達場所の届出書」を一緒に出してくださいと言われたことでした。
この届出書は、「裁判の手続きに関する書類の郵送先を○○にしてください」と裁判所に依頼する書類です。
これにより、一緒に相続放棄をする兄弟等に送達場所を指定すれば、その方に裁判所からの照会書が届きます。
その人から郵送やメールによって外国在住の方にその照会書を届け、国際郵便で裁判所に返送すれば手続き完了です。

以上のように裁判所からの照会書のやりとりのみ変則的になりますが、その他は通常の場合と基本的に一緒でした。

しかし、実際に手続きを行う場合は以下の点にご注意ください。

1,あくまで「ある裁判所」においては「送達場所の届出書」の提出という方法で大丈夫でしたが、裁判所によっては別の方法を指定してくることもあると思います。
2,必要な書類は通常と変わりませんでしたが、そもそも外国に住んでいるということで、戸籍等の書類の収集が困難なこともありえます。

国内にいる親族の方が取得することが出来るのであれば問題はないかもしれませんが、そういった方がいない場合は裁判所や弁護士や司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。
「このような感じで大丈夫だった一例」として上記の例をご紹介いたしました。
「極端に手続きが複雑・面倒になる」といったことはなさそうです。
しかし、すでに述べた通り基本的に裁判所への事前の確認を行ってから手続きを行ってください。

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