外国在住の方の相続放棄
外国在住の方の相続放棄について
相続の開始は突然やってきます。
その際、相続人の方が外国に住んでいるというケースもよくあります。
その場合の手続きの流れを、ある裁判所で手続きを行った実例を元にご紹介したいと思います。
以上のように裁判所からの照会書のやりとりのみ変則的になりますが、その他は通常の場合と基本的に一緒でした。
しかし、実際に手続きを行う場合は以下の点にご注意ください。
1,あくまで「ある裁判所」においては「送達場所の届出書」の提出という方法で大丈夫でしたが、裁判所によっては別の方法を指定してくることもあると思います。
2,必要な書類は通常と変わりませんでしたが、そもそも外国に住んでいるということで、戸籍等の書類の収集が困難なこともありえます。
2,必要な書類は通常と変わりませんでしたが、そもそも外国に住んでいるということで、戸籍等の書類の収集が困難なこともありえます。
国内にいる親族の方が取得することが出来るのであれば問題はないかもしれませんが、そういった方がいない場合は裁判所や弁護士や司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。
「このような感じで大丈夫だった一例」として上記の例をご紹介いたしました。
「極端に手続きが複雑・面倒になる」といったことはなさそうです。
しかし、すでに述べた通り基本的に裁判所への事前の確認を行ってから手続きを行ってください。