相続放棄について

相続放棄の流れ

相続放棄とは被相続人(亡くなった人)の財産・債務を全て引き継がないことです。
当事務所の司法書士が全ての手続をサポートし、相続放棄を行います。

相続人の調査

相続人の調査とは、亡くなった方(被相続人)とその相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて相続人の調査をすることです。

相続人の調査

1.被相続人の最新の戸籍(死亡の事実が記載されている戸籍)を取り寄せる。

2.戸籍の内容を確認し、取り寄せた戸籍より古い戸籍があることが分かった場合はその戸籍を取り寄せます。被相続人が出生した記載がある戸籍が見つかるまで遡って集めます。

3.集めた全ての戸籍を確認し、相続人は誰なのかを確定させます。

家庭裁判所に申し立て

戸籍の附票か住民票(除票)より被相続人の最後の住居地を特定し、その住居地の担当の家庭裁判所へ相続放棄申述書等を提出します。

家庭裁判所に申し立て
照会書に回答

家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申し立てをすると、家庭裁判所より照会(確認)があります。
申し立ての際に提出した相続放棄申述書と相違の内容に回答書に必要事項を記入し返送します。

照会書に回答
相続放棄申述受理通知

家庭裁判所にて相続放棄の申述が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
必要に応じて、「相続放棄申述受理証明書」の交付を請求します。

相続放棄申述受理通知

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