相続放棄について
相続放棄する前に
このページに辿り着かれた方は、今まさに相続放棄を検討されている方でしょう。
ただ、「相続放棄をする」と結論付ける前にひとまず落ち着いてください。
まずは下記の4点に気をつけながら、手続きを進めてください。
被相続人の財産を処分しないでください
・現預金を使わない・現預金引き出さない
・被相続人名義の車を処分しない etc
相続放棄は、自己のために相続があった時から3ヶ月以内に
相続放棄は、自己のために相続があった時から3ヶ月以内にしなければなりませんが、この期間は延長することが可能です。
被相続人の財産をじっくり調査しましょう
財産とは不動産、預貯金、有価証券、その他の財産です。
被相続人の負債をじっくり調査しましょう
送付されてくる請求書や、信用情報機関を活用します。
一例ですが過払い金が発生しており、借金と思っていたものが、財産である可能性があります。