相続放棄について

相続放棄する前に

このページに辿り着かれた方は、今まさに相続放棄を検討されている方でしょう。
ただ、「相続放棄をする」と結論付ける前にひとまず落ち着いてください。

まずは下記の4点に気をつけながら、手続きを進めてください。

被相続人の財産を処分しないでください

・現預金を使わない・現預金引き出さない
・被相続人名義の車を処分しない etc

相続放棄は、自己のために相続があった時から3ヶ月以内に

相続放棄は、自己のために相続があった時から3ヶ月以内にしなければなりませんが、この期間は延長することが可能です。

被相続人の財産をじっくり調査しましょう

財産とは不動産、預貯金、有価証券、その他の財産です。

被相続人の負債をじっくり調査しましょう

送付されてくる請求書や、信用情報機関を活用します。
一例ですが過払い金が発生しており、借金と思っていたものが、財産である可能性があります。

任せて安心の相続放棄サポートプラン!

プラン2種類 9,800円~
ご依頼者の負担を軽減するために、相続放棄の申立が受理されなかった場合、当方の報酬はいただきませんのでご安心してお任せください。


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