相続欠格と相続放棄

相続欠格と相続放棄について

相続欠格とは、相続する資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、故意の侵害をした場合に、相続権を失わせる制度です 。

民法891条が定めている相続欠格にあたる事由は、次の(1)~(5)の5つです。

(1)故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
(2)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
上の(1)(2)は,
被相続人等の生命を故意に侵害しまたは侵害しようとした相続人に対し,公益上から,私法上の制裁として相続権を奪うものです。
この場合の故意とは殺人の故意であり、殺人の故意が認められない傷害致死の場合は該当しない(大判大11.9.25)。

(3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。
(4)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
上の(3)~(5)は,
被相続人の相続に関する遺言行為への違法な干渉により,相続人が相続の上で有利になり,または不利になるまいとしたことに対する制裁です。

相続欠格の欠格の効果は法律上当然発生します。
欠格事由に該当し相続権がないことを主張するのに,必ずしも裁判手続は必要ではありません。
そして、相続欠格者は,問題となる被相続人に対する関係でだけ,相続資格を失うに過ぎません。
また、被相続人の子が相続欠格者となった時は被相続人の孫が代襲して相続人となります。

被相続人の子が相続放棄をした時は、被相続人の孫は代襲しないので相続放棄をする必要はありませんが、被相続人の子が相続欠格者となった時は、被相続人の孫は代襲して相続人となり相続又は相続放棄をする必要がありますので注意が必要になります。

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