相続放棄の期間伸長
相続放棄の期間伸長とは
相続が開始すると、相続放棄をするのか相続を受けるのかの選択に迫られます。
誰もが通る道です。
そして、この選択には期限が定められています。
自分のために相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に相続放棄の意思表示をしなければなりません。
相続放棄をせずにこの熟慮期間を過ぎてしまうと自動的に相続を承認したものとみなされてしまいます。
この決断を後悔がないものにするためにも、限られた熟慮期間の間に相続財産の調査を完了し、相続放棄をするべきなのか、それとも相続を受けるべきなのかを精査しなければなりません。
この期間は長いようであっという間です。
相続後の手続きは多岐に渡り、それを進めていると3カ月などすぐに過ぎてしまいます。
事案によっては3カ月で決断するのは難しいケースもあります。
たとえば、
-被相続人が会社を経営しており相続財産の構成が複雑な場合
-遺産の所在地が海外や地方に散らばっている場合
-被相続人と疎遠で調査自体が困難な場合
-遺産の所在地が海外や地方に散らばっている場合
-被相続人と疎遠で調査自体が困難な場合
これらのケースでは、3ヶ月以内に相続財産を調査し、相続放棄または相続承認のいずれかを選択するのは困難です。
このような場合、家庭裁判所へ申し立てをすることにより熟慮期間を伸長することができます。
■申立人
利害関係人(相続人含む)検察官
■費用
収入印紙 800円郵便切手 (裁判所により異なる)