相続放棄と詐害行為取り消し

相続放棄と詐害行為取り消し

相続放棄を詐害行為取消権の行使により取り消すことが出来るのか

Aは、知人のBに多額の金銭を貸しているが、Bは収入が少なく約束の期日に返済をしてくれない。

最近、Bの父Xが亡くなったとの話聞き、Aとしては、Bが亡父Xからいくらか遺産を相続するものと考え、遺産が入ったら返済してくれるだろうと安心していた。
後日、Bに改めて返済の督促をすると
Bから『確かに父は遺産を遺したが私は相続放棄をしたから遺産は全て母と弟のものになった』と言われた。

お金を貸しているAとしては「財産が入ってくるチャンスを自分から放棄するなんて!」
とBの相続放棄に納得がいかない。

AはBの相続放棄を詐害行為取消権の行使により取り消すことが出来るのか

正解は、『取り消すことは出来ない』です。
詐害行為取消権は財産権を目的とする行為が対象になるところ、『相続放棄』は財産権を目的とする行為ではなく身分行為であたるため取り消すことは出来ません。

(詐害行為取消権)
第424条
1. 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2. 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

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