相続放棄と生命保険
相続放棄後に生命保険金を受け取れるか
相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。
相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続人ではないということは、相続財産を承継することはできません。
それが相続放棄の効果であり制約であるわけです。
それ以外の制限は特に受けません。
生命保険金が遺産を構成するものでなければ相続放棄を申述しても何の弊害もなく受け取ることができます。
生命保険とは、被保険者のために保険者と保険会社と間で交わす契約の一種です。
被保険者が死亡すると、契約で定めた受取人に一定の保険金が支払われます。
この保険金が遺産に含まれるかが問題になるわけです。
保険金が遺産に含まれるのであれば相続放棄をすると金銭を受け取ることはできません。
相続財産の構成要素でなければ相続放棄を選択しても保険金を手に入れることができます。
保険金は保険契約で定められた条件が成就することにより生じる法律の効果です。
契約によって保険会社は保険金を支払うという義務を負い、受取人は保険金を受け取るという権利を取得します。
相続という法律の規定に基づいて当然に発生する権利義務ではありません。
契約があってはじめて生じる権利関係です。保険金とは保険契約から生じる受取人固有の権利です。
保険金は、相続とは関係なく受取人が独自の立場で取得する財産です。
相続財産を構成するわけではありません。
遺産承継も生命保険金の受取も、ある人の死亡という同じ事象から発生する権利で誤解しやすいですが、この両者は性質がまったく異なる別物です。
相続放棄をすると生命保険金を受け取れなくなる、早まってはいけない、というアドバイスを耳にすることがありますが、間違いです。
相続放棄をしても保険金は受け取れます。
生命保険契約と相続が別物ということは上述したとおりです。
相続放棄をしても生命保険金は受け取れます。生命保険金は、受取人固有の権利だからです。
しかし、相続放棄をした結果、生命保険金を受け取れなくなるケースがひとつだけあります。
それは、保険契約又は約款により被相続人を受取人に指定している場合です。
本ケースにおいて被保険者兼受取人が死亡し保険金が支払われたとします。
保険金は受取人である被相続人の固有財産になり、そして同時に相続財産に組み込まれます。
この相続に関し相続放棄をすると相続財産である保険金も受け取ることができなります。