死亡退職金と相続放棄
相続放棄後に死亡退職金は受け取れるか。
お客様から、
「相続放棄をしても、死亡退職金は受け取ることが出来るの?」
という質問を頂くことがあります。
結論から言うと、「受け取れることが多いが、受けとれない場合もあります」
と、少し曖昧な答えになります。
死亡退職金が相続財産に含まれる場合は、相続放棄をすれば受け取れないことになりますし、相続財産ではなく、相続人固有の権利だとすると相続放棄をしても受けとれることになります。
では、相続財産に含まれるか否かはどう判断するのか?
それは、亡くなられた方が務めていた会社の「就業規則」を確認する必要があります。
就業規則に、死亡退職金の支払について「死亡による退職の場合には、その遺族に支給する」等、死亡退職金の受取人が、亡くなった方本人以外に定められている場合は、退職金の受取は相続人固有の権利と考えることができ、相続放棄をしても相続人が受取れることになります。
一方、就業規則に死亡退職金支給の記載はあるが、受取人の記載がない場合、あるいは受取人が亡くなった方本人と記載のある場合は、死亡退職金は相続財産に含まれると判断され、相続放棄をすると受けとられなくなる可能性が高いです。
因みに、亡くなられた方が公務員の場合は、国家公務員退職手当法等で「退職手当は、死亡による退職の場合には、その者の遺族に支給する。」といった規定がありますので、死亡退職金の受取は相続人固有の権利になります。