相続・遺言用語集
は行
所得税及び個人住民税において、納税者に収入のない、または少ない配偶者がいる者に納税者の所得金額から一定の所得控除を行なうものです。
宅地を評価する際に、固定資産税評価額に倍率をかけて計算することです。
お墓や、仏壇、国などに寄付した財産、生命保険等の相続税がかからない財産のことです。
相続をされる側の人のことです。
内容を秘密にしたまま、存在のみを証明してもらう遺言のことです。
法定相続欠落者や本来相続人ではないのに相続人を装っている人のことです。
行方不明の財産を管理する人のことです。
相続税のみ貨幣以外の物の形で税金を支払うことが出来ます。
相続税として物納できる財産ではあるものの、他の財産に対して物納の優先順位が低いもののことです。
財産を特定せず、遺産の全部またはその一部を一括して遺贈することです。
被相続人がなくなった時に、相続をする権利がある人のことをいいます。
民法で定められた相続できる取り分のことです。
代理される本人から任命されるわけではなく、直接にせよ間接にせよ法律の規定に基づいて任命される代理人のことです。