相続・遺言用語集

た行

相続開始前に相続人が死亡しているとか、相続欠格、廃除によって相続できない場合に、相続人の直系卑属(子や孫)が代わりに相続することです。ただし、相続の放棄をした者の直系卑属は、代襲相続できません。代襲相続できる者は、子および兄弟姉妹であり、配偶者、親にはありません。

特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭等を与える方法のことです。

財産も借金等の債務もすべて継承します、という無条件の相続の承認のことです。

話し合いにより、協議がまとまらず相続ができない場合に家庭裁判所により調停を行い分割の協議を行うことです。

父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。

子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養子も含まれます。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれません。

所有している家屋を貸し付けている場合に、借りている人がいる場合の家屋の評価額は、借りている人に一定の権利があると考えられます。そのため、貸している家の評価額が賃貸をしている面積等により減額されます。

借地借家法に規定されている借地権の一種です。通常の借地権とは異なり、初めに定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はできません。

登記済証に代えて発行されるアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号のことです。不動産や登記名義人となった申請人ごとに定められ,登記名義人となった申請人のみに通知されます。

登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税のことです。

特定の財産を遺贈することです。遺産の中の特定の物や、権利、一定額の金銭等のことです。

被相続人に法定相続人がいない場合、法定相続人がいても全員が相続放棄をしてしまった場合に相続人が不在になることがあります。その場合に相続人がいないことが確定してから3か月以内であれば、被相続人と特別の縁故があったとされる人から申し立てがされ、家庭裁判所が認めた場合は遺産の分与を認められます。

本来の代理人が代理権を行使することが出来ない場合や、不適切な場合に裁判所に申し立てて選任してもらう特別な代理人のことです。

病気やその他の事情により死期が差し迫っている場合、伝染病等により病院で隔離されている場合、その他一般社会から隔絶されている場合に、それぞれの状況に応じて法律の定める方法で遺言をすることです。

児童福祉のための養子縁組の制度で、適切な環境に置かれない乳幼児が、別の家庭で養育を受けることを目的に設けられた制度です。

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